実用新案の使われ方 〜脅しです

 発明を保護する方法として、特許と実用新案があります。
 実用新案は、小発明と呼ばれ、特許ほど創造性を必要としません。
【最大の特徴】
 最大の特徴は、登録の際に、新規性があるか・創造性があるか、チェックされないということです。
 つまり、目新しくもない、大したアイデアでもない、どうしてこんな物でもというものが、登録可能ということです。
【用途は?】
 づばり、脅しです。
 一般の人は、あまり実用新案・特許に詳しくありません。そのため、「登録されている」=「権利化されている」と考えてしまいます(確かに、権利化されているのですが…非常に不安定なんです)。
 しかし、脅しとしては十分です。上手くいけば他社の製品化を妨げることができます
 他にも、いちおう知財ですので、商品や銀行にある報告書に記載しますと、多少、権威付けになります。

【逆の場合】
 逆に、自分がやりたいことが、ありきたりなアイデアの実用新案により妨げられる場合は、どうしたら良いでしょうか?
 特許ではなく、実用新案で登録されているということは、「脅し」の可能性が高いです。そのため、こんなことでビジネスを諦めたくありません。
 裁判で無効を訴える手もありますが、お金がかかります。これは最後の手です。
 とりあえず、情報提供制度を利用して、政府に密告しましょう。
 http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm
 次に、技術評価書を、お金を払って特許庁にお願いします(誰でも出せるので、匿名希望の場合は、身代わりを立てると良いです)。安くはありませんし、権利の無効化はできませんが、特許庁の見解を得ることができます。
 実用新案において、権利を行使する際には、技術評価書の提示を義務付けています。そのため、その際に否定的な内容が書かれていますと、行使を行うことが困難になります。否定的な内容にも関わらず、裁判で相手を訴えた場合、逆に営業妨害になり損害賠償請求を受ける可能性が出るためです。
 技術評価書に肯定的な意見を書かれていたら、辛いです。あきらめましょう。
 もっとも、明らかに、おかしいなら、技術評価書を申請せず、無視して、実行するのも手です。技術評価書も高いですし。