不正競争防止法 最後の切り札

 特許法、意匠法、商標法、著作権法など知財を守るための法律は、いろいろとあります。しかし、意匠法や商標法などの手続きをとっている企業よりも、とっていない企業の方が多いのではないでしょうか?
 意匠法や商標法など、手続きをとっていないと、知財は守られないのでしょうか?
 難しいのですが、戦う方法がある場合がります。
 それが、「不正競争防止法」です。

【どんな法律なの】
 似せた名前やマーク、ドメインを使う、企業機密を盗むなど、紛らわしい、不正な行いに対して、損害賠償などができます。(第1条、第2条)。

【ポイントは】
①名前やマークの商標登録などが条件になっていない
②企業機密なども対象にしている
③実際被害を受けていなくても、おそれも対象になります。(第3条)

【誰が訴えることができるの?】
 基本的に、不正により損失を受けるビジネス上のライバルです。消費者が訴えることはできません。
差止請求権
第3条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

【注意】
 企業機密に関することに関しては、事項があります。(消滅時効)第15条
 あと、企業機密関しては、いろいろと条件があります。

それに関しては、また次回に。

より細かい話は、WIKIPEDIAが良いですね。