ダンスを禁止・規制する風営法に抜け道はないのか?

 テレビを見て、風営法がダンスを制限しているのを初めて知りました。
 悪法ですね。
 ダンスを風営法から外すことを求めている人も多いのですが、政府は当然動きません。


 その一方で、六本木などは、風営法除外である特区になろうとしたのですが、上手く行ってないようですね。


 じゃあ、抜け道はないのかと探してみたのですが、なかなか難しい。


条例は、排気ガス規制など規制を厳しくすることはできますが、緩和や除外はできません。


 法律の専門家ではないですが、いろいろと抜け道を考えてみました。


【抜け道案】


▼条例を作る。
 地方自治体の協力を前提にしたものです。
 

(営業時間の制限)
十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。


 ポイントは、「風俗営業者は、午前零時()」の括弧の中。


 営業時間は、固定的ではなく、条例により延長できる訳です。


 つまり、天皇誕生日(12月23日)は特別な日だよね。だから、その日は、六本木は、朝の6時まで延長というのは不可能ではない。
 雪まつりは、特別な事業のある日だよね。だから、ススキのは・・・


 三重県では、「年越しオールナイト営業」というのがあり、パチンコとかも24時間以上営業されています。


秋田とかですと、祭りの日などは1時まで延長しているみたいですね。
http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u6000911001.html


 365日(閏年は366日)設定すれば、不可能ではない。間違いなく中央政府から怒られるけど。


 法律を変えなくても、都の条例でもってオリンピック期間内だけ24時間可能とできてしまう。
 ゆえに法律を変える意志が弱いのかもしれない。



▼条例の抜け道
 解釈的には非常に難しいけど、

(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

・屁理屈その1

三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
とありますが。
なぜ、「客にダンスをさせ」「客にダンスをさせる営業」だけではなく、「ダンスホールその他設備を設けて」なんて文面が付いているのでしょうか。

 つまり、「客にダンスをさせる営業」だけなら、風営法の対象外となります。
 設備を設けなければ良いわけです。


 でも、最大の問題は、「設備を設けて」の解釈ですね。


・屁理屈その2
 「客にダンスをさせる営業」とあります。
 この場合の営業は、どういう意味なのでしょうか?
 お金を取ると言う意味なのでしょうか?
 ならば、ダンス代を取らなければ良い訳です。


 例えば、盆踊りは、風営法の対象になるのでしょうか?
 まず、ならないでしょうね。
 3には引っかかりそうな気がしますが・・・・


 お金を受け取れば営業ですが、お金を払ったら何になるんでしょうか?
 仕事で踊っていることになりますよね。
 最低賃金法に引っかかるかな。


・屁理屈その3
 例えば、私が場所を借りて、自分が踊った場合どうなるのでしょうか?
 貸した側は場所を貸しているだけです。
 または、使用権を与えているだけでしょうか。


 公民館で、部屋を借りて、私が踊っても、公民館は別に風営法上の風俗業ではないはずです。 


 つまり、個々のお客さんが、店から場所を借りて、自分で踊る限りは問題ない
 代表者Aがパーティ用にダンスホールを借りて、割り勘でダンスパーティをした場合風営法に引っかかるのでしょうか?
 かなりギリギリですね。


 設けてとあります。借りた場合は・・・設けたわけじゃありません。

 まぁ、不動産貸出業になれと言う訳です。
 客がその場を借りて、飲もうが、食べようが、踊ろうが関係ないわけです。


 まぁ、相当無理がありますね。
 散々書きましたが・・・
 かなしいかな、ダンスパーティは引っかかるそうなので、無理ですね。
 実は、公民館から借りてもアウトらしい。


▼無料ならどうなのか?
 つまり、営業じゃない可能性が高い。
 金持ちが道楽で、クラブをやった場合。営業にならない可能性が高い。
 飲食は各自持ち込みの世界だけど。