日本の憲法の改憲数0回は、そんなにおかしいことなのだろうか? 〜相手が何を言わないのかを考える。

 早起きしたので、ちょっと調べてみました。意外と直ぐに書けるものです。


 ドイツの憲法改正回数は、53回らしい。
 アメリカの憲法改正回数は、戦後だけで6回らしい。
 対して、日本の憲法回数は、0回。


 日本の0回は、異常だ。おかしい。


 ネットでは、この種の議論をよく聞きます。
 ネットだけではなく、書籍や新聞でも読んだような気がします。いや、気がするだけです。


 私自身、法律の専門家ではないので、憲法のことは良く判りません。


 しかし、この議論は、根本的に何かおかしい。


 なぜ、改正した中身に関する記載がないのでしょうか?
 その一方で、
 なぜ、回数が問題なのだろうか?


 学校の授業では、相手が何を言っているかを理解しなさいと散々教わった。
 それは、それで重要なことだ。
 間違いない。
 しかし、重要なことはそれだけではない。


 私は、推理小説が好きなので、推理小説から以下のことを学んだ。


「相手が何を言わないのかを考えろ」
「本来、言うべきものがないのはおかしい」


 言うべきことを言わないのは、嘘ではありません
 しかし、詐欺師が使う手法です。
 正々堂々としていません。


 やはり、何を修正したのかを知ることは重要でしょう。
 と言うことで、WIKIPEDIAさんの登場です。
 

 調べるのが、wikipediaだから直ぐに書けたのですが・・・
 情報的な価値は低いですね。



 さて、アメリカ合衆国憲法について見てみましょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

 おそらく、修正事項でしょう。


 アメリカの憲法は、硬性憲法と呼ばれて、その改正にあたり通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要とする成文憲法です。


 第2次大戦後修正したのは、たぶん、以下の項目。

修正第22条:大統領の2期までの当選回数の制限(1951年)
修正第23条:コロンビア特別区に大統領選挙人を認める規定(1961年)
修正第24条:人頭税等税金の支払いの有無を理由に、大統領、合衆国議会等の選挙権を制限することの禁止(1964年)
修正第25条:大統領が欠員の時の副大統領の承継規定、および副大統領が欠員の場合にそれを埋める規定(1967年)
修正第26条:18歳以上の選挙権付与(1971年)
修正第27条:アメリカ合衆国議会議員の報酬の変更規定(1992年)

 大改造したと言う感じではありませんね。
 というか、ほとんど代えていない。


 1951年の改正は、ルーズベルトの4選の影響ですね。
 アメリカはジョージワシントン以来、2選が慣習でしたが、それを破られてしまった訳ですから。


 コロンビア特別区というのは、ホワイトハウス連邦議会があるところです。役人が多い。政治的な中立のために大統領を選ぶ権利がなかったんですね。
 1961年の改正は、その修正です。でも、まだ連邦議会への選挙権はないんですね。


 1967年の改正が面白いですね。
 ケネディ大統領暗殺事件が1963年ですから、さすがに何かヤバイとなったのでしょう。
 日本の首相は選挙じゃなく、国会なので、死んでも変わりがすぐに出て来る?


 1971年の改正は、ベトナム戦争関連ですね。
 18歳で徴兵されるのに、選挙権がないのっておかしくない?
 という話。


 第1次大戦後から第2次大戦前に修正したのは、たぶん、以下の項目。

修正第18条:禁酒法制定(1919年)
修正第19条:女性参政権1920年
修正第20条:アメリカ合衆国議会の会期と大統領任期と継承の規定(1933年)
修正第21条:修正第18条(禁酒法)の廃止(1933年)

 大きいのは、女性参政権ですね。
 これはないと、さすがにまずいでしょう。
 意外なことに、禁酒法関係で、2回憲法を変えているんですね。


 第1次大戦前から、1795年まではこんな感じです。

修正第11条:各州の主権による免責(1795年)
修正第12条:大統領と副大統領選挙における選挙人投票規定(1804年)
修正第13条:奴隷制廃止(1865年)
修正第14条:公民権の定義、市民の特権・免除、デュー・プロセスの権利および法の下の平等の州による侵害禁止、ならびに下院議員定数の規定(1868年)
修正第15条:黒人参政権(1870年)
修正第16条:所得税の課税 (1913年)
修正第17条:上院議員の選出規定(1913年)

 奴隷制廃止とか、公民権とか、人権関係で重要な改正がされています。



 1795年以前ですね。
 アメリカ合衆国憲法が、発行されたのは、1788年です。
 大政奉還が1867年ですから、アメリ憲法ができたのは、それより79年前。
 古いですね。


 さすがに、不備が多かったのでしょう。
 7年後にかなり手が入っています。
 これが実質、現状の憲法の根幹ですね。 

修正第1条:信教、言論、出版、集会の自由、請願権
修正第2条:人民の武装
修正第3条:軍隊の舎営に対する制限
修正第4条:不合理な捜索、逮捕、押収の禁止
修正第5条:大陪審の保障、二重の処罰の禁止、適正手続、財産権の保障
修正第6条:陪審、迅速な公開の裁判その他刑事上の人権保障
修正第7条:民事事件における陪審審理の保障
修正第8条:残虐で異常な刑罰の禁止等
修正第9条:人民の権利に関する一般条項
修正第10条:州または人民に留保された権限


 アメリカの銃の権利と言うのが、かなり根幹な権利であることが判ってきたような気がしました(たぶん気のせいですが)。
 アメリカ人から見れば、建国の理念、基本的人権の修正に関係する一大事件なわけです。


 どうでしょうか?


 私は、200年以上歴史があるのに、意外と変えていない印象です。
 アメリカの憲法が、硬性憲法と呼ばれるのが判ったような気がします。



 すぐ調べられるのが、アメリ憲法だったのですが、他の憲法に関しては、国会図書館?がまとめていますね。
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf
 さすが国会図書館
 あまり知られていませんが、本来はどこの図書館にも資料調査機能があるんです。


 ドイツは、1950年代に国防関係に関して、修正していますね。


 回数が多い国も、人権関係は強化・拡張こそすれ、抑制・ブレーキ方面は行っていないような気がします。
 ドイツでは、回生して、動物保護を憲法に書いているみたいですね。日本やアメリカなら、法律止まりでしょう。


 ドイツの場合は、基本的人権などの基本権の改正には制限があるみたいです。
 アメリカや日本みたいに、どの条文も改正可能にはなってないわけですね。
 

 ようするに、アメリカや日本は、どの条文も改正可能な代わりに、ハードルを高くしている。
 ドイツの場合は、改正が困難な条文があるため、それ以外はハードルを低くしている。
 という感じですね。



 ようするに、普通の民主主義国なら、基本的人権関係の憲法条文を改正するのは難しいみたいですね。


 ちなみに韓国が民主化したのは、1987年だから。
 それ以前は、軍事独裁民主化、クーデターの世界。
 憲法の中身も、そりゃ修正が必要な微妙なものでしょう。


 憲法9条は、脇に置いておいて。
 人権面をイジルのは、過去の判例などを無効にしてしまうので、ちょっと危険な気がしますね。


 江戸時代の慣習をベースにした人々の権利は、新しい憲法を制定したことにより、結構、無効になってしまったみたいなんですね。
 日本は、条文と言うよりも、「道理」というか慣習法ベースみたいですね。この辺は英国に近いのかな?
 仏教も強かったですし。
 仏の道を外れれば、死よりも怖い地獄行きですから・・・
 

 例えば離婚関係とか。
 江戸時代って、現代よりも離婚率高かったみたいですね。
 それなりに、大変ですが女性から離婚する抜け道もあったみたいです。
 対して、明治に入ってから、慣習的な権利・制度が、新しい憲法の下の法律などにより消滅してしまいました。


 ルール大好きドイツ人をベースにするのは、まずかったかも・・・


【まとめ】
 結局、中身は調べず。項目だけですが・・・・まぁ、雰囲気は判ったかな。