たまたま、チャンネルを変えると安倍氏が、国防軍に関してうんうん言っていた。
そして、ジュネーブ条約上、自衛隊は軍隊じゃないので、捕虜になった場合、保護対象外になるから、自衛隊を国防軍にしないいけないと言っていた。
私自身、専門家ではないので、そうなのかな?と思う一方で、ジュネーブ条約なんかまったく知らないので、煙にまかれているような胡散臭さが感じた。
原発みたいに、判らないことを良いことに、専門家がいい加減なことを言うのではないだろうか?
(専門性の異常に高いことを出して、人々の判断を惑わせる手法の可能性を感じた)
追記:ジュネーブ条約上、自衛隊が軍隊かについてはこちらをどうぞ
いったん疑問に思うと次々と疑問が出て来る。
①自衛隊がジュネーブ条約外の組織と交戦した場合、捕虜になったらどうなるのだろうか?
②自衛隊がジュネーブ条約外の組織と交戦した場合、捕虜を取ったら、どうなるのだろうか?
③海上保安庁の人(軍人ではない)が、捕虜になった場合どうなるのか?
今の時代、テロリストやゲリラなど非国家と戦う非対称戦争の時代なので、①と②は重要かなと思った。
さっそくネットを使って調べてみました。
ネットを見ても・・・・全然ダメだ。条約解説がなくて、言いたいことを言っている。
もう、条約を自分で見て、考えるしかない。
【ジュネーブ条約】
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約)
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva1.html
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html
注意:素人解釈なので、信じない様に。自分で考える資料にしてください。
【条約を読んでみる】
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
を見ると、(第一条約の第二条と同じ。)とあるので、そちらを見てみましょう。
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第一条約)の第2条
第二条〔条約の適用〕
平時に実施すべき規定の外、この条約は、二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合について、当該締約国の一が戦争状態を承認するとしないとを問わず、適用する。
②この条約は、また、一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合について、その占領が武力抵抗を受けると受けないとを問わず、適用する。
③紛争当事国の一がこの条約の締約国でない場合にも、締約国たる諸国は、その相互の関係においては、この条約によって拘束されるものとする。更に、それらの諸国は、締約国でない紛争当事国がこの条約の規定を受諾し、且つ、適用するときは、その国との関係においても、この条約によって拘束されるものとする。
第2条の③は、凄いことが書いてある。
「③紛争当事国の一がこの条約の締約国でない場合にも、」とあるので、相手が条約国じゃなくても、条約国は拘束されると言うことだ。
かなり、通常の条約との違いがプンプンする。
つまり、北朝鮮がジュネーブ条約に加盟していなくても、日本はジュネーブ条約に拘束されるらしい。
(北朝鮮も中国も加盟している)
さて、戻って、さっそく、第四条〔捕虜〕を見てみましょう。
ここに、どんな人が捕虜になるか、規定されているはずです。
項目が多い・・・・
それだけ、いろいろなパターンに対応しようとしているのでしょう。
もっとも、軍隊とは何なのかの記述がありませんでした。
第四条〔捕虜〕
A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
(2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
(c) 公然と武器を携行していること。
(d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(3) 正規の軍隊の構成員で、抑留国が承認していない政府又は当局に忠誠を誓ったもの
(4) 実際には軍隊の構成員でないが軍隊に随伴する者、たとえば、文民たる軍用航空機の乗組員従軍記者、需品供給者、労務隊員又は軍隊の福利機関の構成員等。但し、それらの者がその随伴する軍隊の認可を受けている場合に限る。このため、当該軍隊は、それらの者に附属書のひな型と同様の身分証明書を発給しなければならない。
(5) 紛争当事国の商船の乗組員(船長、水先人及び見習員を含む。)及び民間航空機の乗組員で、国際法の他のいかなる規定によっても一層有利な待遇の利益を享有することがないもの
(6) 占領されていない領域の住民で、敵の接近に当り、正規の軍隊を編成する時日がなく、侵入する軍隊に抵抗するために自発的に武器を執るもの。但し、それらの者が公然と武器を携行し、且つ、戦争の法規及び慣例を尊重する場合に限る。B 次の者も、また、この条約に基いて捕虜として待遇しなければならない。
(1) 被占領国の軍隊に所属する者又は当該軍隊に所属していた者で、特に戦闘に従事している所属軍隊に復帰しようとして失敗した場合又は抑留の目的でされる召喚に応じなかった場合に当該軍隊への所属を理由として占領国が抑留することを必要と認めるもの。その占領国が、その者を捕虜とした後、その占領する領域外で敵対行為が行われていた間にその者を解放したかどうかを問わない。
(2) 本条に掲げる部類の一に属する者で、中立国又は非交戦国が自国の領域内に収容しており、且つ、その国が国際法に基いて抑留することを要求されるもの。但し、それらの者に対しては、その国がそれらの者に与えることを適当と認める一層有利な待遇を与えることを妨げるものではなく、また、第八条、第十条、第十五条、第三十条第五項、第五十八条から第六十七条まで、第九十二条及び第百二十六条の規定並びに、紛争当事国と前記の中立国又は非交戦国との間に外交関係があるときは、この条約の利益保護国に関する規定を適用しないものとする。前記の外交関係がある場合には、それらの者が属する紛争当事国は、それらの者に対し、この条約で規定する利益保護国の任務を行うことを認められる。但し、当該紛争当事国が外交上及び領事業務上の慣習及び条約に従って通常行う任務を行うことを妨げない。C 本条は、この条約の第三十三条に規定する衛生要員及び宗教要員の地位に何らの影響を及ぼすものではない。
大変長いですが…
ポイントは、第四条〔捕虜〕のA(2)でしょうか?
(2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
(c) 公然と武器を携行していること。
(d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
どうにも、「義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)」とあるので、軍隊風の組織なら対象になりそうです。
普通のテロリストは、(b)(c)を満たしていないので無理ですね。
【②自衛隊がジュネーブ条約外の組織と交戦した場合、捕虜を取ったら、どうなるのだろうか?】
相手が軍隊風であれば、対象でしょう。
ただし、民衆に紛れ込んだり、爆弾テロするような人は、対象外でしょうね。
ただし、残酷な行為をした場合は、日本の法律で処罰されるかもしれませんね。
【③海上保安庁の人(軍人ではない)が、捕虜になった場合どうなるのか?】
どう考えて、海上保安庁は、軍隊風ですので、第四条〔捕虜〕のA(2)を満たしており、捕虜の対象になりそうな気がします。
保安庁が、義勇隊や組織的抵抗運動団体なのかは、議論があるでしょうが・・・・
まぁ、適応できそうな気がします。
追記:海上保安庁は、ジュネーブ条約上の軍隊に相当する可能性があるかもしれません。
【①自衛隊がジュネーブ条約外の組織と交戦した場合、捕虜になったらどうなるのだろうか?】
日本、自衛隊は、条約の拘束を受けるけど、相手は拘束されないとなります。
大急ぎで話し合い、捕虜に関する協定を結べと言うことでしょう。
PS
この辺は、ガンダムでも南極条約とかありましたよね。
ジオン軍は、当初国家じゃないので、捕虜規定から外れたみたいな記述でしたが・・・
どう見ても軍隊風なので、ジュネーブ条約があれば、捕虜になったかも。
でも、連邦は、世界政府なので、そもそも条約なんてどことも結ばないか。内戦規程ぐらいあっても良いはずなんだけどな。
PS2
自衛隊員は、ジュネーブ条約などを学んでいるのでしょうか?
正規の軍人ではない=ジュネーブ条約対象外 なんて、思わないでしょうね。
そんな認識や知識でしたら、ジュネーブ条約違反しちゃうかもしれません。
PS3
「自衛隊=軍隊ではない」とすると自衛隊員は、民間人になる。他の条約では、民間人への攻撃は禁止されているので、他国の軍隊は自衛隊には攻撃できないことになるのだろうか?
あと、自衛隊は、戦時国際法の制約を受けない組織となるのだろうか?
そもそも、国際法上の軍隊の定義で、
その国の中で、法律で定義されていることなんて、定義があるのだろうか?
明確な定義は見つかりませんでしたが、服装規定など、どうも満たしているみたいですね。